●慢性疲労症候群(CFS)
慢性疲労症候群とは、一つの疾病を意味するものです。
厚生労働省や米国防疫センターの診断基準を満たすものに対して、慢性疲労症候群という診断名がつけられます。
以下のような場合に慢性疲労症候群と診断されます。
・日常生活に支障をきたすほどの疲労感が半年以上続く。
・疲労の原因が、病気によるものでないこと。
・診断基準にある症状の8項目以上を満たすこと。(以下参照)
厚生省CFS診断基準試案(平成7年3月、一部改変)
A.大クライテリア(大基準)
1. 生活が著しく損なわれるような強い疲労を主症状とし、少なくとも6ヵ月以上の期間持続ないし再発を繰り返す(50%以上の期間認められること)。
2.病歴、身体所見、検査所見で別表*に挙けられている疾患を除外する。
B.小クライテリア(小基準)
ア)症状クライテリア(症状基準)
(以下の症状が6カ月以上にわたり持続または繰り返し生ずること)
1.徴熱(腋窩温37.2〜38.3℃)ないし悪寒
2.咽頭痛
3.頚部あるいは腋窩リンパ節の腫張
4.原因不明の筋力低下
5.筋肉痛ないし不快感
6.軽い労作後に24時間以上続く全身倦怠感
7.頭痛
8.腫脹や発赤を伴わない移動性関節痛
9.精神神経症状(いずれか1つ以上)
光過敏、一過性暗点、物忘れ、易刺激性、混乱、
思考力低下、集中力低下、抑うつ
10.睡眠障害(過眠、不眠)
11.発症時、主たる症状が数時間から数日の間に出現
イ)身体所見クライテリア(身体所見基準)
(少なくとも1カ月以上の間隔をおいて2回以上医師が確認)
1.微熱
2.非浸出性咽頭炎
3.リンパ節の腫大(頚部、腋窩リンパ節)
◎大基準2項目に加えて、
小基準の「症状基準8項目」以上か、
「症状基準6項目+身体基準2項目」以上を満たすと「慢性疲労症候群(CSF)」と診断する。
◎大基準2項目に該当するが、
小基準で診断基準を満たさない例は 「慢性疲労症候群(CSF)の疑いあり」とする。
◎上記基準で診断された慢性疲労症候群CSF(「疑いあり」は除く)のうち、感染症が確診された後、それに続発して症状が発現した例は「感染後CSF」と呼ぶ。
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